逮捕とは?逮捕後に微罪処分になる根拠や家族ができることをわかりやすく解説
家族や知人の逮捕、この一報を受け動揺しない人はいません。また、自分が警察官に逮捕をされてしまうこともあり得るかもしれません。
自分や家族が逮捕されたとなれば、少なからず動揺してしまうでしょう。
しかし、逮捕されたとしても微罪処分と判断されれば、取調べ後すぐに釈放される可能性あります。そうなれば、前科は付かず周囲に知られるリスクも低いです。
この記事では、逮捕の種類や微罪処分の根拠などの基礎知識を詳しく解説していきます。
また、自分や家族が逮捕されてしまったあとの行動についてもわかりやすく説明するので、ぜひ参考にしてみてください。
逮捕とは?
逮捕とは、身柄を拘束しその人の自由を奪うことです。自由を奪うのですから、それなりの理由が必要になります。
逮捕の目的は、同じような犯罪で被害者を増やさないこと、逃亡などをさせないこと、証拠隠滅や共謀者との相談をさせないことです。
逮捕の種類
逮捕には3種類の方法があります。
通常逮捕
通常逮捕とは、警察官などが裁判官から発行された逮捕状をもとに行われる逮捕です。逮捕されるべき人へ、どのような疑いがかけられているかを説明し、裁判官より逮捕状が出ていることを面前で確認させ逮捕をします。
逮捕状は、疑いをかけられている程度で発行されるものではありません。罪を犯した疑いを向けられも、無理がない確固たる理由が必要です。
緊急逮捕
緊急逮捕とは、一定の重罪を犯したと疑うのに十分な理由があり、緊急の必要があると判断した場合に行われる逮捕のことです。
逮捕後に逮捕令状を請求しますが、裁判官が内容を確認し発行されなければただちに被疑者を釈放しなければいけません。
現行犯逮捕
現行犯逮捕は、犯罪が行われている最中や、犯罪を目撃したもしくは、犯罪終了から時間がそこまで経っておらず明確な場合に行われる逮捕のことです。
刺されて倒れている人の前に、血まみれのナイフを持った人が立っていれば、刺した瞬間を見ていなくとも犯罪は明白、逃亡をしないよう逮捕をします。
現行犯逮捕は一般人も可能なことから、痴漢や万引きで行われることが多々ある逮捕です。
逮捕後に家族ができること
逮捕されると、身柄は留置所に拘束され取調べが開始します。ここで家族ができることを確認していきましょう。
警察による取調べ
逮捕後、警察官は48時間以内に取調べを行い検察官に送致するか、釈放するかを決めなければいけません。多くの被疑者は取調べが初めて、頭が混乱し冷静な判断ができなくなります。
中にはやっていないことを認める人もいるようです。このような事態に陥らないためにも、すぐに弁護士へ相談し、被疑者と接見をしてもらいましょう。
警察官に囲まれることで、誰も味方はいないと焦っているかもしれません。弁護士による接見は警察官に監視されることなく行えます。
家族の思いを、弁護士を通じて伝えてもらうようにしましょう。それだけでだいぶ心が楽になります。
検察官への送致か微罪処分により釈放
逮捕後、周囲の人に気づかれず何事もなかったような生活に戻る最初のチャンスは、ここで釈放されるかどうかです。
警察官は48時間以内に取調べを行い、検察官へ送致するか、微罪処分で釈放をするかを判断します。釈放されれば家族と再会ができますが、検察へ送致されると、次は検察官の判断へと移ります。
勾留か起訴か釈放の決定
送致された被疑者の身柄拘束は、検察に引き継がれたあとからの24時間以内です。この間に、警察から送られた資料と、取調べにより勾留か起訴が釈放のいずれかを判断がされます。
勾留請求が行われると、10日間の拘束期間が与えられ、さらに捜査が必要と判断されれば、最大20日間の拘束です。こうなると、周囲の人に知られるリスクが伴います。
検察官への送致が行われたさいは、弁護士と相談を密に行い逮捕理由によっては、できるだけ早い釈放を目指すのが得策かもしれません。
家族の逮捕でできること
家族の逮捕でやるべきことは、被疑者に会えなくともまず警察へ行き、どのような状況で逮捕されたかをしっかりと聞くことです。その情報をもって、すぐに信頼できる弁護士へ相談に向かいましょう。
逮捕された家族は、自分になにが起きているか判断できない場合もあり得ます。家族が被疑者に会うことは原則できません。もしかすると、痴漢などならば冤罪もあります。
本人の気持ちを正しく聞けるのは弁護士だけです。弁護士を通じて家族の気持ちを確認してください。
微罪処分とは?
微罪処分とは、検察への送致を行わず、警察官により対応をすべて完了させることを指します。
刑事事件に軽いも重いもないと話す人もいるかもしれませんが、すべて検察に送致し、処理をしていたら間違いなくパンクを起こすことでしょう。
たとえ犯罪だとしても、それが比較的軽微なものならば、そのまま厳重注意をするだけで釈放されることもあります。
もちろん、警察官の感情だけでで判断されるものではありません。微罪処分になる根拠があります。
微罪処分になる根拠
それでは、微罪処分になる根拠を確認しておきましょう。必ずしもではなく、概ねの根拠です。
現行犯逮捕であること
微罪処分になるには、現行犯逮捕が絶対条件です。逮捕令状が発行された後の通常逮捕は、捜査が行われたうえでの逮捕、微罪に該当することはありません。
被害状況
被害状況も影響を及ぼします。金額ならば概ね2万円程度、傷害ならば被害者が全治1週間程度のケガです。
被害の回復
被疑者が与えた被害を回復させたかどうかも微罪処分に関係します。与えた被害を弁済しているかどうかです。
たとえば万引きをした場合、その商品のお金を返したかがこれに当たります。傷害ならば、医療費や損傷のあった持ち物が弁償されているかどうかです。
前科や前歴
前科や前歴が影響をします。前歴とは、前科の一歩手前です。起訴され有罪判決を受けた場合は前科がつきますが、不起訴や執行猶予、微罪処分などは前歴が付きます。
前科や前歴がついている場合、微罪処分は難しいです。
たとえば、万引きを何度も繰り返し微罪処分で釈放されていた人が、再び万引きで逮捕されたら反省していないと判断されます。同じことを繰り返す人に、微罪処分を言い渡すほど甘くはありません。
身元引受人の有無
被疑者を監督するものがいるかは、重要な問題です。身元引受人が居なければ釈放されないかもしれません。つまり、家族である人が見離せば、微罪処分は難しいです。
微罪処分になるためにできること
それでは、微罪処分になるためにできることを解説していきます。
罪を認める
微罪処分は、刑事事件がなかったことになるわけではありません。罪を認め、もう二度としないといった反省の意思が見られなければ、釈放などするわけがないのです。
再犯性が高いと警察官が感じれば、反省を促すためにも、より重い処分を考えます。逮捕された被疑者が微罪処分で釈放されるのは、特例な処置です。十分に反省している者にしか適用されません。
示談を行う
被害者の感情が、被疑者に対し強い処分を求めていれば、微罪処分も難しくなります。そこで必要なのが被害者との示談です。
罪を認め、被害者に示談金を渡し和解を受け入れてもらいます。
弁護士に依頼をする
微罪処分の可能性がある罪ならば、早急に弁護士に相談をするべきです。示談に関しては、被疑者の家族が比較的弱い立場に見えます。被疑者の早期社会復帰を考えるのならば、微罪処分が家族の望みです。
しかし、その弱みを突いてくる被害者もいます。高額な示談金を請求してくる場合です。示談を行う場合は、個人で行わず弁護士に依頼をしましょう。
よりよい結果を得るためには、東京・銀座で刑事事件に強い弁護士法人ネクスパート法律事務所など法律のプロへ示談交渉の依頼をするべきです。
大切なのは、被疑者となった家族を十分に反省させ早期社会復帰させること、まずは罪を犯した家族と会うためにも、微罪処分になれるよう行動をおこしましょう。
まとめ
逮捕は「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3つの方法があります。逮捕されたあとは警察による取り調べを受けて、検察官への送致または釈放が選択されます。
仮に比較的軽微な犯罪だとしたら、微罪処分として厳重注意のみで釈放されることもあります。「現行犯逮捕であること」「被害状況」などの根拠をもとに微罪処分が言い渡されます。
微罪処分となればすぐに釈放されることもあり、前科は付かず周囲に知られるリスクも低いです。
自分や家族が逮捕されてしまった場合、不利な状況を避けるために早めに弁護士に相談することが大切です。